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同窓会会則

第1章  総  則

< 会則の根拠 >
第1条 本会則は、大阪大学歯学部同窓会(以下本部同窓会という)会則に基づいて定める。
<名 称>
第2条 本会は、大阪大学歯学部大阪府同窓会(以下本会)という。ただし、本部同窓会にあっては、大阪大学歯学部同窓会大阪府支部という。
<区 域>
第3条 本会は、大阪府全域をもってその区域とする。
<目 的>
第4条 本会は、本部同窓会の支部としての権利と義務を有し、本部同窓会の会務を分掌し、母校の発展と歯科医学の向上、ならびに会員の福祉増進および相互の親睦を図ることを目的とする。
<事 業>

第5条

本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
<事務局>
第6条 本会は、事務局を大阪大学歯学部記念会館内におく。

第2章  会  員

<会員と構成と組織>
第7条 本会会員は、本部同窓会会則の規定に則り、本部同窓会会員のうち、本会区域内で就業もしくは居住する者をもって構成、組織する。
<名誉会員、特別会員>
第8条

本会会員のうち、本部同窓会名誉会員・特別会員である者は、本会でも、名誉会員・特別会員とする。

<終身会員>
第9条

本会会員のうち本部同窓会終身会員である者は、本会でも終身会員とする。ただし本会会費の未納のない者。

また本部同窓会会費を前納を含め完納して本部同窓会終身会員となった者で、同期間分の本会会費を完納した本会会員も終身会員とする。

<会員の権利>
第10条 会員は、等しく選挙権、被選挙権および議決権を有する。
<会員の義務>
第11条 会員は、本会所定の入会金、会費を支払わねばならない。
2.入会金、会費に関する規程は別に定める。
<表 彰>
第12条 会員で、第4条の目的達成に関し、功労顕著な者は、理事会の議を経て表彰することができる。
2.表彰に関する規程は別に定める。

第3章  役  員

<役 員>
第13条 本会の役員は、理事および監事とする。
第1節 理事
<職 分>
第14条 理事の職分と数は、次の通りとする。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 若干名 うち1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
(以下、本会則、規程にいう理事は、この理事をさす)
<選出の方法>
第15条 会長は、総会において、本会会員中より選出する。選出方法については総会の場に於いて決定する。
2.副会長および理事の委嘱ならびに解嘱は、会長が行う。
<任 期>
第16条 会長の任期は2年とし、4月1日に始まり、隔年3月31日をもって終わる。
2.副会長および理事の任期は、これを委嘱した会長の在任期間とする。
<任 務>
第17条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行し、欠けた時は、その職務を行う。
3.専務理事は、会長の旨をうけて、会務を掌理する。
4.理事は会長の旨をうけて、会務を分掌する。
<応急処分>
第18条 会長は、総会および理事会で議決を要する事項であっても、緊急必要ありと認めたときは、応急処分することができる。
2.前項により応急処分した事項は、次の総会および理事会に報告し承認を受けなければならない。
<副会長および理事の補充>
第19条 副会長および理事に欠員を生じた時で、会務に支障をきたす場合は、第15条により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
<任期の満了>
第20条 会長、副会長および理事の任期が満了したときは、後任者が就任するまで、その職務をおこなうものとする。
第2節 監事
<数と選出方法>
第21条 監事の数は2名とし、総会において会員中より選出する。選出方法は、第15条第1項に準じて選出する。
<任 務>
第22条 監事は、本会の事業、会計および財産を監査する。
2.監事は、本会の諸会議に出席して意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。
<兼職の禁止>
第23条 監事は、会長、副会長および理事を兼ねることはできない。
<任 期>
第24条 監事の任期は2年とし、4月1日に始まり、隔年3月31日をもって終わる。
2.監事がその任期に辞任しようとするときは、辞表を会長に提出するものとする。
<欠員の補充>
第25条 監事に欠員が生じた場合、臨時総会においてすみやかに補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

第4章  顧  問

<顧 問>
第26条 本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱し、その任期は、委嘱した会長の在任期間とする。
3.顧問は、会長の諮問に応え、本会の会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第5章  会  議

<会議の種類>
第27条 本会の会議は、総会、理事会およびその他とする。
2.会議の議決は、出席者の多数決による。
3.可否同数の時は、議長がこれを決める。
第1節 総会
<総会の区分>
第28条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
<総会の区分>
第29条 定時総会は、毎年1回会長が召集する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき召集する。また会員の過半数又は監事総員から要求があった場合、会長はすみやかに召集しなければならない。
<総会に付議する事項>
第30条 次の各号は、総会の議決または承認を得ることを要する。
(1)会長および監事の選出
(2)会則の改正
(3)会務および事業計画
(4)予算および決算
(5)その他会長が必要と求めた事項
<議 長>
第31条 総会の議長は、その都度出席した会員の中より選出する。
<議事録>
第32条 会長は総会の議事録を作成し、議長および議長が指名する議事録署名人による署名を要する。
<通 知>
第33条 会長は総会の議決または承認事項を、会員に知らさなければならない。
第2節 理事会
<理事会の構成>
第34条 理事会は、第14条に規定する役員をもって構成する。
<理事会の召集>
第35条 理事会は、会長が召集する。
2.理事の過半数から要求のあった場合、会長はすみやかに理事会を召集しなければならない。
<理事会に付議する事項>
第36条 理事会で議決する事項は、本会の運営に必要な事項全般とする。

第6章  委員会

<委員会の設置>
第37条 本会に、各種の委員会をおくことができる。
2.委員会に関する規程は別に定める。

第7章  地 域

<地域の設置>
第38条 本会に地域をおく。
2.会員は就業地もしくは居住地においてその地域に分属する。
<地域の区域>
第39条 地域の区域については、別に定める。
<地域長>
第40条 各地域には地域長1名をおく。
2.地域長の選出は各地域に委ねる。
<地区幹事>
第41条 大阪府歯科医師会支部単位に若干名の地区幹事をおく。
2.会長は、地域長に諮り、地区幹事を委嘱する。
<地域長の職務>
第42条 地域長は地域を統轄し、会員の親睦と、融和を図ることを旨とする。
<地区幹事の職務>
第43条 地区幹事は、地域長を補佐し、本会会員の相談・連絡役として活動する。

第8章  会 計

<会計年度>
第44条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
<経 費>
第45条 本会の経費は、正会員の入会金、会費および寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2.会計に関する規程は別に定める。

第9章  弔 慰

<弔 慰>
第46条 会員およびその家族が死亡した場合弔慰する。
2.弔慰に関する規程は、別に定める。

附則 
本会則は、平成10年2月21日より施行する。
この会則に定めないものは、本部同窓会の会則に準じる。

令和4年2月11日、本会則を修正(終身会員規定、地区⇒地域)

入会金、会費規程

第1条 この規程は、本会会則第11条に基づいて定める。
<入会金>
第2条 本会の入会金は、金500円とし、本会入会時に当該年度の会費と同時に納入する。
<会 費>
第3条 本会の会費は、年額金6,000円とする。
2.名誉会員、特別会員および終身会員は、会費を免除する。
3.新入会員は、その入会年度分より会費を納入する。
<会費の納入方法>
第4条 本会の会費は、社会保険診療報酬よりの差引納入および直接請求による納入の2方法により行い、会員がいずれかを選択する。
2.差引納入の場合、承諾書を必要とする。

表彰規程

第1条 この規程は、本会会則第12条に基づいて定める。
第2条 会員のうち、次の各号に該当するものは、この規程に基づいて表彰する。
(1) 叙位、叙勲および褒章を受けた者。
(2) 大臣表彰を受けた者。
(3) 社団法人日本歯科医師会会長表彰を受けた者。
(4) 本会の発展に著しい貢献のあった者。
(5) その他理事会で適当と認めた者。
第3条 表彰の方法は、表彰状の授与および記念品の贈呈を行う。
第4条 本規程に関する経費は、一般会計より支出する。

委員会規程

第1条 この規定は、本会会則第37条に基づいて定める。
第2条 委員会は、会長の諮問事項について審議および研究を行う機関とする。
2.各委員会は、その部門について、会長の諮問に答えるほか、会長が必要と認めたときは、実行権を与えることができる。
3.委員会の設置は、理事会の議を経て決める。
第3条 委員会の委員は、会長が委嘱および解嘱する。
2.委員会の委員長は、委員の互選による。
第4条 委員長および委員の任期は、委員を委嘱した会長の在任期間とする。
第5条 委員長は、必要に応じ副委員長若干名を指名することができる。
第6条 委員長は、委員会を総括し、その議長となる。
2.副委員長は、委員長を補佐するほか、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第7条 委員長は、必要に応じ、委員会を召集する。
2.委員長は、会長の要請に応じ本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。
第8条 委員会の議決は、出席委員の過半数の同意を得て決し、可否同数の場合は委員長が決める。

会計規程

第1条 この規定は、本会会則第37条に基づいて定める。
<収支の定義>
第2条 この規程において、収入とは会費その他一切の現金の収納をいい、支出とは一切の現金の支出をいう。
<会計の区分>
第3条 本会の会計を、一般会計と特別会計とに分ける。
<一般会計>
第4条 一般会計は、特別会計に属する以外の一切の会計とし、本会の収支予算による会計とする。
<特別会計>
第5条 特別会計は、本会理事会で決める特定の事業または特定の使途のため資金を保有し、その運用を行うために設ける。
2.特別会計は、一般会計よりの繰入金ならびに特別会計への寄付金、運用利息等をその資金とする。
<収支の区分>
第6条 収支の区分は、款項に区分しその内容を備えるものとする。
<決算の区分>
第7条 収支の決算は、予算と同一の区分によって、作成しなければならない。
<収支の決算>
第8条 会長は毎年前年度の各会計に関する決算書を作成し、理事会の議決を経て監事の監査を受け監査報告書を添え総会に提出、承認を求めなければならない。
<財産の管理、金銭の出納および会計の処理の責任>
第9条 本会の財産の管理、金銭の出納および会計の処理の最終責任は、会長が負うものとする。
2.会長は、前項の会計の処理を会計担当理事に行わせることができる。
<会計担当理事の財務統轄および管理>
第10条 会計担当理事は、会長の旨をうけて、本会の会計の処理、財産の管理および財務書類の統轄、管理にあたる。

弔慰規程

第1条 この規程は、本会会則第46条に基づいて決める。
第2条 弔慰の内容は、次の通りとする。
(1) 会員の死亡の場合、弔慰金として1万円を贈る。
(2) 会員の配偶者および一親等死亡の場合、弔慰金として5千円を贈る。
2.会員の希望により、弔慰金は供花または樒一対に代えることができる。ただし、限度額は1万5千円相当額とする。

3.弔慰金とは別に、どの場合も会長名の弔電を贈る。

Last Update : 2008/09/11